Q&A 法律相談全般に関すること

建築・建設の法律相談の全般に関するQ&Aをまとめました。

 法律相談のお申込みに関するご質問

Q:
「法律相談」と「事件」の違いは、なんですか。
A:
当ホームページにおいて、「事件」とは、具体的な紛争について代理人となって交渉や裁判を通じて解決に取り組む案件を指しています。
「法律相談」とは、それ以外のものです。

Q:
相談を受けてもらえないことはありますか。
A:
場合によってはございます。
先行する事案・顧客との利益相反が生じる場合、信頼関係を損なうおそれがある場合は、お受けできません。
また、紛争案件(紛争化が想定される案件を含む)の代理人をお探しの場合で、当事務所での代理人受任が難しいとき(※)は、ご相談から辞退させていただいております。
なお、当事務所へのご相談が問題の解決に適さないと思われる場合は、別の方法をお勧めすることがあります。
代理人のご依頼は、原則として、法人様に限らせていただいております

Q:
夜間や休日の相談はできますか。
A:
初回相談は、できるだけ平日昼間のお時間をお願いします。

Q:
相談にはどのくらいの時間がかかりますか。
A:
初回の相談は、1時間程度を見込んでください。通常、それ以上に渡る場合が多いです。
できるだけ事前に、事案や問題点、質問事項をまとめていただけると、効率よく進められます。
なお、30分未満の時間指定には応じられません(事案の把握が困難であるため)。

Q:
相談には、何を持参すればよいですか。
A:
以下を参考に、関連する資料をお持ちください。事前の送付をお願いする場合もございます。

契約書・契約約款、設計図書・確認申請図書(確認済証・検査済証)、見積書、写真(過去・現在)
関係者・相手方からの書面・手紙・メール等
調査報告書・専門家の意見書、登記関係書類、支払に関する証拠、
事案の概要を時系列でまとめたメモ
既に裁判等の法的手続きに入っている場合、訴訟等の関係資料一式

Q:
多数で訪問してもよいですか。
A:
多くならない(2~3名まで)方が、話が進みやすいです。
法人やマンション管理組合の場合、役割分担が明確であれば、人数が多くなっても問題ありません。
なお、施設の都合上、ご来所が4人を超える場合は、日程調整の際にお申し出下さい。

Q:
本人以外が相談することはできますか。
A:
ご本人(法人の場合は業務権限がある方)からのご相談を原則とします。問題の最終的な解決はできないからです。
ただし、何らかの事情がある場合は、ご相談下さい。

Q:
遠方ですが、オンライン会議、メールでの相談はできますか。
A:
感染症対策と致しまして、オンライン会議システムでのご相談を行っております。
お客様でシステムの指定がある場合はご招待をいただき、特にご指定が無ければ、当事務所よりZoomの接続先をお送りします。
特に、2回目以降につきましては、状況や関係性に応じて、メールや電話など柔軟に対応しております。

相談の内容に関する一般的なご質問

Q:
弁護士に相談すべき内容かどうかわからないのですが。

A:
「弁護士に何ができるか」という点も含めてお問合せ下さい。
ただし、相談の概要をお伝えいただいた時点で、当事務所への相談に適したものでないことが分かれば、その旨をお伝えします。

Q:
「建築」以外の内容も相談していいですか。
A:
構いません。
当事務所は「建築」を得意とし、建物以外に、建材・部品、土地・造成、開発、設計、施工、CM、維持管理、不動産取引等に関連しておりますので、それらの周辺領域も含めて、当事務所の専門性が生かせると思います。
一方で、他の弁護士や専門家に依頼した方がよりよい解決が期待できるという場合は、率直に、その旨をお伝えします。

Q:
別の弁護士に相談したことがある案件を、相談してもいいですか。
A:
可能ですが、必ず、その旨を事前にお伝えください。
既に別の弁護士が代理人となっている事件につきましては、原則として、代理人と一緒にお打合せいただくようお願いしております。
事件処理途中での代理人の交代は、お断りしております。

事件依頼に関する一般的なご質問

Q:
既に訴訟を起こされており、すぐに代理人を依頼したいのですが。
A:
まずは、有料の法律相談としてお申込み下さい。
代理人をお受けできない場合は、ご相談いただく前にお伝えします。

Q:
事件の依頼を前提とせずに、話だけでも聞けますか。
A:
構いません。
事件の依頼は、事件の見立てや方針など当事務所の意見を聞き、改めてご検討下さい。
費用などの諸条件についても、ご案内させていただきます。
ご相談から続けて事件を受任する場合は、受領済の相談料と着手金が二重払いにならないよう考慮させていただきます。

Q:
事件を委任するのに、顧問契約を結ぶ必要はありますか。
A:
必要ありません。
ただし、法律顧問契約がある場合、着手金・報酬金を20%を限度に減額させていただきますので、全体として経済的負担が小さくなる場合もございます。

Q:
建物の調査はお願いできますか。
A:
建物など、技術的な調査は行っておりません。
別途、建築士事務所等へのご依頼をお願いしております。

Q:
相談までに、建物等の調査は必要ですか。
A:
検討材料は多い方がありがたいです。
ただし、初動の段階では、図面や写真、経緯、現場担当者の方の報告など、ある材料から技術的な問題を推測し、法律的な検討を行って、今後の調査等も含めて方針をアドバイスします。
なお、裁判の場合、追って詳細な調査報告書や専門家の意見書などの作成をお願いすることになります。

相談料・弁護士費用に関するご質問

Q:
法律相談料はいくらかかりますか。
A:
3015000円(税別)です。
一般的な法律相談より高額になりますが、建築に関する知識・経験に基づき、実際に役に立つアドバイスを強く心がけております。
なお、ご相談から続けて事件を受任する場合は、受領済の相談料と着手金が二重払いにならないよう考慮させていただきます。

Q:
初回の法律相談で、相談料はどのように準備したらよいですか。
A:
後日、請求書をお送りしますので、お振込みをお願いします。
個人のお客様で、事務所で面談をされる場合は、当日、現金にてご準備下さい。

Q:
事件の代理人を依頼する場合、着手金はいつ支払えばよいですか。
A:
事件処理に関する業務委託契約書の締結の前に、まずは見積書をお送りします。
契約書の締結後、着手金の請求をお送りしますので、振込にてお支払いください(経理処理上の都合がある場合は、ご相談下さい)。