民泊新法成立(標準管理規約に関する追記あり)

6月9日、住宅宿泊事業法、いわゆる民泊新法が成立しました。

観光庁・閣議決定時の法案資料

住宅を活用した宿泊サービスであるという点

「この枠組みで提供されるものは、住宅を活用した宿泊サービスであり、ホテル・旅館を対象とする既存の旅館業法とは別の法制度として整備するものである」という点が、非常に重要だと思います。

従来、民泊は、旅館業法の簡易宿所営業として位置づけられ、その許可要件を緩和するという取り組みがなされてきました(厚労省)。

しかし、この場合、建築基準法(国交省)、消防法(総務省)等の他の法令については、用途が「旅館・ホテル」となり、原則として、特定建築物、特定防火対象物としての扱いを免れることはできません。
(消防については、住宅の中で民泊使用部分が占める面積の割合に応じて、民泊=旅館・ホテルという取り扱いを行っています。)

その結果、実態として安全上の問題があるかどうかは別として、違法な民泊がこれほどまでに大量に出現し、一方、コンプライアンスを大切にする企業はビジネスチャンスと逃すという、非常に不公平な(悔しい)状態が生じていました。

新法の要件に該当するものは、建築基準関係法令においても「住宅」となるため、規制の対象外におかれるものと思われます。
(但し、風営法に基づく営業停止処分の対象には、旅館と同様に民泊も加えられるようです。)

新法の施行は、予定では、来年1月とのことです。

一定の枠組みの中で合法化されたことで、優れたプレーヤーが正々堂々と多数参入し、健全な競争原理の下で全体が発展することを、強く期待したいと思います。

6月19日追記

住宅宿泊事業法の成立を踏まえた「マンション標準管理規約」の改正(案)について、パブリ ックコメント(意見公募)が開始されています。

管理組合として、民泊を認める場合、禁止する場合それぞれのケースについて、標準管理規約(案)が提示されていますので、ご参考まで。 

国土交通省パブリックコメント告知