最新情報

既存住宅状況調査技術者制度の創設について

2月3日、「既存住宅状況調査技術者講習登録規程」及び「既存住宅状況調査方法基準」が公布・施行されました。

国交省プレスリリース

いわゆる既存住宅インスペクションのバージョンアップです。この点について、コラムを追加しました。→コラム

 

開発許可制度:古民家、空家に関する運用弾力化

市街化調整区域において古民家、空家等を用途変更して有効活用する際、開発許可が容易に得られるよう、開発許可制度運用指針が一部改正されました。

国土交通省プレスリリース(平成28年12月27日)

もともと開発許可制度は、昭和30~40年代の高度経済成長期において、無秩序な市街地化の防止という目的がありましたが、現在はむしろ、既存の集落や空家への対応の足かせになっている実態があるものと思われます。

弾力的に運用すべき例としては、
・観光振興のために必要な宿泊、飲食等の提供の用に供する施設
・既存集落の維持(移住・定住の促進)のために必要な賃貸住宅等
が挙げられています。

確認取消と予測可能性

確認済証の取得は、設計業務において、また、事業全体においても、最も重要な要素の一つですが、昨今では、確認が事後的に取り消されるという事態は少なくありません。

この点に関する問題意識を、コラムに追加しました。

建設業法・監理技術者制度運用マニュアルの改正

昨年末、平成28年12月19日に、「監理技術者制度運用マニュアル」が改正されました。

国土交通省プレスリリース

一昨年10月の杭問題に端を発し、実質的に施工携わらない中間請負の存在と施工管理の形骸化が問題となり、そうした者の施工体制から の排除を目的として、昨年10月14日に「一括下請負の禁止」の新たな判断基準(建設工事 における一括下請負の判断基準の明確化)が通知として示されていました。

本改正は、これらの内容を、監理技術者制度にも反映させたものとなっています。

 

<改正の概要>(国土交通省HPより)

○ 元請の監理技術者等と下請の主任技術者の職務の明確化
○ 大規模工事における監理技術者の補佐的な役割を担う技術者の配置の推奨
○ 工場製品における適宜合理的な方法での品質管理の必要を明記
○ 監理技術者等の専任が不要となった期間における他の専任工事への従事に関する緩和
○ これまでの法令改正、発出済みの通知等に伴う見直し

事務所開設のご挨拶

このたび、建築・技術に特化したリーガルサービスを提供する弁護士事務所、聖橋法律事務所を開設致しました。
どうぞ宜しくお願い致します。

事務所の名称は、この地、お茶の水で馴染みの深いアーチ橋「聖橋」と、「建築と法律の架橋」という事務所のテーマから、名付けました(ロゴマークも、建築のAと法律のLをアーチがつないでいます)。

とても小さな事務所ですが、法律事務所の堅苦しさとは違った居心地の良い空間を心がけています。

お茶の水から小川町(おがわまち)、淡路町にかけてのエリアは、古き良き時代の聖橋やニコライ堂、戦前からの老舗の料理店等と、新しい大型ビル等が混在しています。また、学生も多く、画材店や書店が多いのも楽しいところです。建築専門書店の「南洋堂」さんも、お散歩圏内です。

お近くにお出かけの際は、お気軽にお立ち寄り下さい。