最新情報
下記の一部について9月25日から施行されること、また、改正法に合わせた施行令の内容が決定されました。
先行して施行される改正
・木造建築物等である特殊建築物の外壁等に関する規制の廃止
・接道規制の適用除外に係る手続の合理化
・接道規制を条例で付加できる建築物の対象の拡大
・容積率規制の合理化(老人ホーム等の共用の廊下等)
・日影規制の適用除外に係る手続の合理化
・仮設興行場等の仮設建築物の設置期間の特例
詳しくは、国土交通省のプレスリリースへ
平成27年から参加しておりました
日本建築学会建築法制委員会
「建築生産関係者と法規範を巡る論点に関する基礎的研究委員会」
の研究成果が、この度、共著として出版されました。
日本建築学会編「建築生産と法制度 建築主、設計・監理者、施工者のためのQ&A」
技報堂出版株式会社(定価2,800円(税別)、178頁)
建築基準法・確認検査の現状について、
また建築生産者(設計者・監理者、施工者等)の責任について、
建築行政に携わってきた方々、研究者、第一線の施工者、まちづくり専門の弁護士など
多彩な顔触れが論じているものです。
また、委員による解説・シンポジウム(研究協議会)が開催されます。
日本建築学会大会
日時:平成30年9月4日(火)13:45~17:15
場所:東北大学川内北キャンパス 川内北講義棟(B棟)B101室
日本建築学会大会にご参加の方、興味がありましたら、是非、ご参加ください。
研究協議会用資料
「建築生産(設計・監理・施工)における建築法制度の現況と今後を考える」
につきましても、現地にて頒布(有償)の予定です。
日頃より当事務所をご愛顧いただき、どうもありがとうございます。
誠に勝手ながら、当事務所は、以下の期間を夏季休業とさせていただきます。
(昨年はお盆での設定でしたが、本年は諸般の事情により前倒しさせていただきました。)
2018年7月30日 (月) ~ 8月2日 (木)
上記期間内の対応について
・新規のご相談のお申込みにつきましては、8月3日(金)以降にご連絡させていただきます。
・ご相談・ご依頼中の件につきましては、電話での伝言、メール連絡を承ります。
順次、お返事をさせていただきますが、返信まで多少のお時間がかかる見込みです。
また、急ぎの対応は難しくなります。
ご迷惑をおかけしますが、何卒、ご理解賜りますようお願い申し上げます。
国会で改正建築基準法が成立しました。
本改正は、昨年末からのパブリックコメント、
本年2月の社会資本整備審議会建築分科会・建築基準制度部会からの第三次答申を受けたもので、
・建築物・市街地の安全性の確保
・既存建築ストックの活用
・木造建築物の整備の推進
を柱とするものです。
詳しくは、国土交通省HP 閣議決定のプレスリリースをご覧ください。
東京都より、耐震診断促進法に基づく、耐震診断が義務付けられている建築物の耐震診断結果が公表されました。
新聞報道にもありますが、繁華街の著名な商業ビルのいくつかで、危険性が高い、又はある、との判定結果となっており、かつ、耐震化の目途が立っていない状況です。
一方、「危険性が低い」という判定となった建物も多数あります。割合的には、こちらの方が多数です。
コラムを更新しました。→ 東京都耐震診断結果 コラム
本年(平成30年)、当事務所は以下の3つの点(+番外)に注目しています。
① 建築ストック問題(に対応する基準法改正)
② 民法改正
③ 建設労務環境の変化(建設業法的視点)
番外「IT」の活用 → 平成30年 年頭のコラム
これらの問題についても、積極的に依頼者、業界、そして社会全体のお役に立っていきたいと思いますので、本年も宜しくお願い致します。
日頃より当事務所をご愛顧いただき、どうもありがとうございます。
誠に勝手ながら、当事務所は、以下の期間を年末年始のお休みとさせていただきます。
2017年12月29日 (金) ~ 2018年1月4日 (木)
上記期間内にいただきましたご連絡につきましては、
お電話(留守番電話への伝言)、メールとも、1月5日(金)以降にご連絡させていただきます。
ご迷惑をおかけしますが、ご理解賜りますようお願い申し上げます。
契約書の中に、工事費の追加・増額(契約変更)を一切認めない、という条項が入っていた場合はどうなるか?
請負人は、その条項を承知の上で(リスクを見越して)契約を締結したのだから、その条項に拘束されるのが原則です。
しかし、そうはいっても、文言、契約時や追加・変更の経緯より、当該条項の意味・解釈を問題にする余地はあります。
震災復旧・復興工事の紛争事例(和解解決)より、追加・増額の可否を考えます。
(建築弁護士・豆蔵ブログ平成29年6月掲載記事をベースに、加筆・修正しました。)
平成28年末の糸魚川、本年2月のアスクルの物流倉庫、更に6月のロンドンの集合住宅と、稀に見るような大規模火災の発生が続いています。
火災は、最も身近で恐ろしい災害ですが、建築基準法や消防法令・条例の厳格化が進み、また様々な努力によって、ここ10年では出火件数、焼失面積、人的被害等が3/4程度に減少しています。それだけに、このような大規模火災が続くと、不安を覚えます。
コラムでは、大規模建物内での延焼という点から以下の2つの火災について、原因に関する報告を紹介します。
6月9日、住宅宿泊事業法、いわゆる民泊新法が成立しました。
観光庁・閣議決定時の法案資料
住宅を活用した宿泊サービスであるという点
「この枠組みで提供されるものは、住宅を活用した宿泊サービスであり、ホテル・旅館を対象とする既存の旅館業法とは別の法制度として整備するものである」という点が、非常に重要だと思います。
従来、民泊は、旅館業法の簡易宿所営業として位置づけられ、その許可要件を緩和するという取り組みがなされてきました(厚労省)。
しかし、この場合、建築基準法(国交省)、消防法(総務省)等の他の法令については、用途が「旅館・ホテル」となり、原則として、特定建築物、特定防火対象物としての扱いを免れることはできません。
(消防については、住宅の中で民泊使用部分が占める面積の割合に応じて、民泊=旅館・ホテルという取り扱いを行っています。)
その結果、実態として安全上の問題があるかどうかは別として、違法な民泊がこれほどまでに大量に出現し、一方、コンプライアンスを大切にする企業はビジネスチャンスと逃すという、非常に不公平な(悔しい)状態が生じていました。
新法の要件に該当するものは、建築基準関係法令においても「住宅」となるため、規制の対象外におかれるものと思われます。
(但し、風営法に基づく営業停止処分の対象には、旅館と同様に民泊も加えられるようです。)
新法の施行は、予定では、来年1月とのことです。
一定の枠組みの中で合法化されたことで、優れたプレーヤーが正々堂々と多数参入し、健全な競争原理の下で全体が発展することを、強く期待したいと思います。
6月19日追記
住宅宿泊事業法の成立を踏まえた「マンション標準管理規約」の改正(案)について、パブリ ックコメント(意見公募)が開始されています。
管理組合として、民泊を認める場合、禁止する場合それぞれのケースについて、標準管理規約(案)が提示されていますので、ご参考まで。