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令和2年4月からの民法改正に向けて検討中とされていた、民間(旧四会)連合協定工事請負契約約款の改正ですが、昨年末、その概要が、同約款委員会のHPで公表されました。
約款の頒布開始は3月からだそうです。民法改正後の4月の契約から使用します。
なお、約款の改正に合わせて、「旧四会」から「七会」へと名称変更がなされるようです。
(「七」は「ナナ」なのか「シチ」なのか、気になります。)
約款委員会HPの解説によると、「旧四会」と「七会」とは以下の団体だそうです。
「旧四会」
建築學會(現在の一般社団法人 日本建築学会)
建築業協會(現在の一般社団法人 日本建設業連合会)
日本建築協會(現在の一般社団法人 日本建築協会)
日本建築士會(現在の公益社団法人 日本建築家協会)
「七会」
一般社団法人 日本建築学会
一般社団法人 日本建築協会
公益社団法人 日本建築家協会
一般社団法人 全国建設業協会
一般社団法人 日本建設業連合会
公益社団法人 日本建築士会連合会
一般社団法人 日本建築士事務所協会連合会
日頃より当事務所をご愛顧いただき、どうもありがとうございます。
誠に勝手ながら、当事務所は、以下の期間を年末年始のお休みとさせていただきます。
2019年12月27日 (金) ~ 2020年1月5日 (日)
12月27日にいただきました新規のご連絡(お電話、メール)、上記期間内にいただきました全てのご連絡につきましては、原則、1月6日(月)以降にご連絡させていただきます。
ご迷惑をおかけしますが、ご理解賜りますようお願い申し上げます。
本日(令和元年12月23日)、令和2年4月に施行される改正民法への対応等のため、中央建設業審議会で建設工事標準請負契約約款の改正が決定され、その実施が勧告されました。
以下、中建審WGで議論されてきた民法改正に関する問題意識について、
11月7日付の記載を残しておきます。
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■ 契約不適合責任について(約款第44条等)
・担保責任期間のあり方
・代金減額請求権の位置づけ
■ 契約解除について(約款第47条等)
・建物・土地に関する契約解除の制限規定(旧635条)が削除されることに伴う規定の整備
・(解除が制限される不履行の)軽微の範囲について
■ 譲渡制限特約について(約款第5条、第34条、第36条等)
・債権譲渡による資金調達の円滑化という民法改正の趣旨を踏まえた特約条項のあり方
・特約条項違反を理由とする契約解除の取扱い
(民法改正以外では、建設業法改正の反映)
いよいよ約款の改正試案(10月24日資料)が具体的に議論され、とりまとめが近いようです。
上記の2点(瑕疵担保責任→契約不適合責任、解除)については、改正試案でも変更が大きい部分です。
また、個人的には、瑕疵担保と解除の点に目が向きがちでしたが、
譲渡制限特約と資金調達の問題については、日経新聞でも取り上げていました(令和元年11月4日付朝刊)。
改正試案では、相手方の事前の承諾に関する条項(選択式)が追記されています。
民間(旧四会)連合協定工事請負契約約款も、年内取りまとめを目処に検討作業中とお聞きしています。
こちらの改正内容を推測する意味でも、中堅審約款に注目しています。
先日、顧客会社様の社内セミナーとして、建築プロジェクトにおける民法改正等のお話をさせていただきました。
聴衆の皆様は、高いレベルの建築プロジェクトをマネジメントされている方々ですので、請負・売買における変更点を中心に、委任(準委任)、時効、経過規定等を、オリジナルの資料と新旧条文対照表を使って説明させていただきました。
具体例を挟みながらお話ししたのですが、少し難しかったとの感想をいただきました。
請負については条文の変化が大きいことや、通常業務では契約書が中心であり、民法まで立ち戻って考える機会は少ないことから、一度きりの説明でご理解いただくのは難しかったかもしれません。
とりあえずは、改正の概要と当面の対応を把握していただき、来年4月以降、必要な場面に直面した場合に、お配りした資料や条文を見返していただければよいかと存じます。
また別の機会があれば、時間を少し長めに取るか、説明のポイントを絞って、契約の基本(請負契約の内容を決するものは何か、等)の復習を併せて行うことも検討したいと思います。
日頃より当事務所をご愛顧いただき、どうもありがとうございます。
誠に勝手ながら、当事務所は、以下の期間を夏季休業とさせていただきます。
2019年8月13日 (火) ~ 8月16日 (金)
前後の土日・祝日を合わせた8月10日(土)~18日(日)の期間内の対応につきましては、
新規のご相談、ご依頼中の件ともに、原則として8月19日(月)以降のご連絡とさせていただきます。
期間中のメールでのご連絡は承りますが、急ぎの対応は致しかねます。
また、期間後も、順次のお返事となりますので、多少のお時間がかかる可能性があります。
ご迷惑をおかけしますが、何卒、ご理解賜りますようお願い申し上げます。
昨年(平成30年)6月20日に成立した改正建築基準法の施行日が、令和元年6月25日に決定しました。
なお、一部については、既に昨年9月25日に施行されています
・密集市街地等の整備改善に向けた規制の合理化
防火地域や準防火地域における延焼防止性能の高い建築物について、建蔽率を10%緩和するとともに、技術的基準を新たに整備する。
・既存建築物の維持保全による安全性確保に係る見直し
既存不適格建築物に係る指導・助言の仕組みを導入する。また、維持保全計画の作成が必要となる建築物等の範囲を拡大する。
・戸建住宅等を他用途に転用する場合の規制の合理化
耐火建築物等としなければならない3階建の商業施設、宿泊施設、福祉施設等について、200㎡未満の場合は、必要な措置を講じることで耐火建築物等とすることを不要とする。
また、200㎡以下の建築物の他用途への転用は、建築確認手続きを不要とする。
・建築物の用途転用の円滑化に資する制度の創設
既存建築物について二以上の工事に分けて用途の変更に伴う工事を行う場合の全体計画認定制度を導入する。また、建築物を一時的に他の用途に転用する場合に一部の規定を緩和する制度を導入する。
・木材利用の推進に向けた規制の合理化
耐火構造等としなくてよい木造建築物の範囲を拡大するとともに、中層建築物において必要な措置を講じることで性能の高い準耐火構造とすることを可能とする。
また、防火・準防火地域内の2m超の門・塀について一定の範囲で木材も利用可能とする。
・用途制限に係る特例許可手続の簡素化
用途制限に係る特例許可の実績の蓄積がある建築物について、用途制限に係る特例許可の手続において建築審査会の同意を不要とする。
※「必要な措置」「一部の規定」等は、関係政令の整備等に関する政令に規定されます。
平成31年3月15日の建築ニュースでお伝えした改正建設業法は、令和元年6月5日、国会で成立しました。
施行は、令和2年末までを予定しています。
****以下、閣議決定時の建築ニュース****
国土交通省は、「建設業法及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の一部を改正する法律案」の閣議決定を発表しました。
国土交通省プレスリリース(平成31年3月15日)
国会の審議・議決を経て、さらに公布の日から1年半以内の施行ですので、少し先の話となります。
技術者配置・経営業務管理責任者の緩和がある一方で、適正発注に関する項目は厳格化されています。
注文者の情報提供義務を定めているのは、非常に興味深いです。
建設業法の改正内容のうち、個人的に重要と考える事項を列挙します。
(法律案要綱から抜粋)
一 許可基準の見直し
建設業の許可基準のうち、5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者を置くこととする基準を、建設業に係る経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有するものとして国土交通省令で定める基準に適合することに改めるものとすること。(第7条関係)
三 請負契約における書面の記載事項の追加
建設工事の請負契約における書面の記載事項に、工事を施工しない日又は時間帯の定めに関する事項等を追加するものとすること。(第19条関係)
四 著しく短い工期の禁止
1 注文者は、その注文した建設工事を施工するために通常必要と認められる期間に比して著しく短い期間を工期とする請負契約を締結してはならないものとすること。(第19条の5関係)
2 国土交通大臣等は、発注者が1に違反した場合において特に必要があると認めるときは、当該発注者に対して勧告することができるものとし、その者が当該勧告に従わないときは、その旨を公表することができるものとすること。(第19条の6関係)
五 工期等に影響を及ぼす事象に関する情報の提供
注文者は、契約を締結するまでに、建設業者に対して、その発生のおそれがあると認めるときは、工期又は請負代金の額に影響を及ぼす事象に関する情報を提供しなければならないものとすること。(第20条の2関係)
六 下請代金の支払方法
元請負人は、下請代金のうち労務費に相当する部分については、現金で支払うよう適切な配慮をしなければならないものとすること。(第24条の3関係)
七 不利益な取扱いの禁止
元請負人は、その違反行為について下請負人が国土交通大臣等に通報したことを理由として、当該下請負人に対して、取引の停止その他の不利益な取扱いをしてはならないものとすること。(第24条の5関係)
九 監理技術者の専任義務の緩和
工事現場に監理技術者を専任で置くべき建設工事について、当該監理技術者の職務を補佐する者としてこれに準ずる者を専任で置く場合には、当該監理技術者の専任を要しないものとすること。(第26条関係)
十 主任技術者の配置義務の合理化
特定の専門工事につき、元請負人が工事現場に専任で置く主任技術者が、下請負人が置くべき主任技術者の職務を併せて行うことができることとし、この場合において、当該下請負人は、主任技術者の配置を要しないものとすること。(第26条の3関係)
建築士事務所の業務報酬の参考となるべき基準としては、建築士法第25条に基づく告示があります。
告示15号に代わる新告示として平成31年国土交通省告示第98号が制定され、新たな報酬基準とされました。
日頃より当事務所をご愛顧いただき、どうもありがとうございます。
誠に勝手ながら、当事務所は、以下の期間を年末年始のお休みとさせていただきます。
2018年12月29日 (土) ~ 2019年1月6日 (日)
上記期間内にいただきましたご連絡につきましては、
お電話(留守番電話への伝言)、メールとも、1月7日(月)以降にご連絡させていただきます。
ご迷惑をおかけしますが、ご理解賜りますようお願い申し上げます。
1本目は、問題発覚当時において、国交省・製造会社から発表と新聞等の報道を前提とし、当事務所なりの問題意識をコメントしたものです。
2本目は、上記の翌週に、民事責任を改めて検討する必要性や、契約の流れと責任の整理、瑕疵担保責任を問えないケース、等についてコメントしました。